この制度は、低所得者、障害者又は高齢者に対して、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
何らかの事情により収入が少なく、他の方法によっても生活費等の確保が十分にできない世帯等に対して、将来の収入確保や生活費確保までの生活を支援するために、低い金利(又は無利子)で一時的に必要となる、次の種類の資金の貸付けを行っています。
低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯を対象に、次のようなときに資金をお貸しします。
※詳細については、生活福祉資金貸付制度のご案内リーフレット(PDF)又は生活福祉資金貸付条件等一覧(PDF)をご覧ください。
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯に対して貸付ける資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金
低所得者世帯に属する者が、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学或いは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護世帯の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金
住居のない離職者を対象に、当面の生活費を貸し付けることで自立支援を図る資金です。
| 実施期間 | 平成21年10月1日 〜 平成24年3月31日(予定) |
|---|---|
| 要件 |
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| 貸付限度額 | 10万円 |
| 貸付利率 | 無利子 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 償還方法 | 申請していた公的給付又は貸付金の交付を受けたときから、1か月以内に全額を一括償還 |
低所得世帯を対象に、緊急に必要な支出がある場合の資金の貸付けです。
| 資金の種類 |
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|---|---|
| 貸付限度額 | 5万円以内(ただし、特に必要と認められる場合は15万円以内) ※実際の運用については、実施している市町社会福祉協議会にお問合せください。 |
| 貸付利率 | 無利子 |
| 連帯保証人 | 1人必要 |
| 償還方法 | 貸付けの日から6か月以内で、原則として一括償還。 (ただし、特に必要と認められる場合は9か月以内) |
| 相談窓口 | 実施している市町社会福祉協議会 |
呉市・竹原市・三原市・福山市・府中市・庄原市・東広島市
府中町・熊野町・坂町・世羅町
いずれの資金も、将来の世帯の収入確保とそこからの返済を条件に、一時的にお貸しするものです。
原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を確保できない場合でも貸付けが可能です。また、資金の種類によっては、同一世帯で連帯借受人が必要となり、その場合は連帯保証人が不要となるものや、必ず連帯保証人が必要なものもあります。
返済には、一定の据置期間(返済までの猶予期間)があるものや、また貸付利息も無利子のものや年1.5%と一般的な金利より低く設定してあるものなどがあり、生活を資金面で支援します。
本貸付には審査があります。審査結果により、貸付けできない場合もあります。
この制度は、ご本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本とし、そのうえでなお不足する生活費を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。またあわせて、返済していただく必要があることから、貸付を行うにあたっては一定の条件を満たしている必要があります。
この条件は、貸付の種類によって違いがありますので、詳細は相談窓口にご相談、お問い合せください。
各種貸付については、お住まいの市区町社会福祉協議会の窓口でご相談ください。また、お住まいの区域を担当している民生委員も相談にのっています。(民生委員が誰かわからないときは、最寄りの市区町社会福祉協議会へお問い合せください)
(要保護世帯向け不動産担保型生活資金の場合は、各市区町福祉事務所または県地域事務所へご相談下さい)
なお、相談者のことや相談内容に関しての秘密は厳守します。