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生活福祉資金、臨時特例つなぎ資金、緊急生活安定資金
福祉の貸付金制度について知りたいとき

この制度は、低所得者、障害者又は高齢者に対して、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

資金貸付の種類

何らかの事情により収入が少なく、他の方法によっても生活費等の確保が十分にできない世帯等に対して、将来の収入確保や生活費確保までの生活を支援するために、低い金利(又は無利子)で一時的に必要となる、次の種類の資金の貸付けを行っています。

資金貸付の種類

生活福祉資金

低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯を対象に、次のようなときに資金をお貸しします。

※詳細については、生活福祉資金貸付制度のご案内リーフレット(PDF)又は生活福祉資金貸付条件等一覧(PDF)をご覧ください。

総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯に対して貸付ける資金

  • ア.低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
  • イ.資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること
  • ウ.現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること
  • エ.実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を行うことに同意していること
  • オ.実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
  • カ.失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
  1. 生活支援費(生活再建までの間に必要な生活費用)
  2. 住宅入居費(敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用)
  3. 一時生活再建費(生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用)

福祉資金

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金

  1. 福祉費(日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金)
  2. 緊急小口資金(緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用)

教育支援資金

低所得者世帯に属する者が、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学或いは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金

  1. 教育支援費(高校・大学等に就学するのに必要な経費)
  2. 就学支度費(高校・大学等への入学に際し、必要な経費)

不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護世帯の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金

  1. 不動産担保型生活資金
  2. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

臨時特例つなぎ資金

住居のない離職者を対象に、当面の生活費を貸し付けることで自立支援を図る資金です。

実施期間 平成21年10月1日 〜 平成24年3月31日(予定)
要件
  1. 公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている人で、かつ当該給付等開始までの生活に困窮している人
  2. 貸付を受けようとする人の名義の金融機関の口座を有していること
貸付限度額 10万円
貸付利率 無利子
連帯保証人 不要
償還方法 申請していた公的給付又は貸付金の交付を受けたときから、1か月以内に全額を一括償還

緊急生活安定資金

低所得世帯を対象に、緊急に必要な支出がある場合の資金の貸付けです。

資金の種類
  1. 生活資金
    (経済不況等特別の事情に伴うつなぎ生活費、火災や風水害からの生活の立て直しに必要な応急的経費、葬祭に必要な諸経費等緊急に必要が生じた生活資金として貸付ける資金)
  2. 療養資金
    (医療保険の高額療養費相当額の支払費用として貸付ける資金)
貸付限度額 5万円以内(ただし、特に必要と認められる場合は15万円以内)
※実際の運用については、実施している市町社会福祉協議会にお問合せください。
貸付利率 無利子
連帯保証人 1人必要
償還方法 貸付けの日から6か月以内で、原則として一括償還。
(ただし、特に必要と認められる場合は9か月以内)
相談窓口 実施している市町社会福祉協議会

実施している市町社会福祉協議会

呉市・竹原市・三原市・福山市・府中市・庄原市・東広島市
府中町・熊野町・坂町・世羅町

ご利用の注意

いずれの資金も、将来の世帯の収入確保とそこからの返済を条件に、一時的にお貸しするものです。
原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を確保できない場合でも貸付けが可能です。また、資金の種類によっては、同一世帯で連帯借受人が必要となり、その場合は連帯保証人が不要となるものや、必ず連帯保証人が必要なものもあります。
返済には、一定の据置期間(返済までの猶予期間)があるものや、また貸付利息も無利子のものや年1.5%と一般的な金利より低く設定してあるものなどがあり、生活を資金面で支援します。
本貸付には審査があります。審査結果により、貸付けできない場合もあります。

貸付条件

この制度は、ご本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本とし、そのうえでなお不足する生活費を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。またあわせて、返済していただく必要があることから、貸付を行うにあたっては一定の条件を満たしている必要があります。
この条件は、貸付の種類によって違いがありますので、詳細は相談窓口にご相談、お問い合せください。

ご相談・お問い合せ先

各種貸付については、お住まいの市区町社会福祉協議会の窓口でご相談ください。また、お住まいの区域を担当している民生委員も相談にのっています。(民生委員が誰かわからないときは、最寄りの市区町社会福祉協議会へお問い合せください)

(要保護世帯向け不動産担保型生活資金の場合は、各市区町福祉事務所または県地域事務所へご相談下さい)
なお、相談者のことや相談内容に関しての秘密は厳守します。

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