この制度は、何らかの事情により収入が少なく、他の方法によっても生活費等の確保が十分にできない世帯等に、将来の収入確保や生活費確保までの生活を支援するために、低い金利(一部無利子)で一時的に必要となる資金をお貸しする制度です。
次の種類の資金貸付を行っています。
低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯を対象に、次のようなときに資金をお貸しします。
失業等、離職したことによって一時的に生活費収入が不足したときに、次の就職、就業までに必要となる生活資金の貸付けです。
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯を対象として、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、世帯の自立を支援することを目的としています。
なお、生活保護を受給されている高齢者世帯の場合は要保護世帯向け長期生活支援資金が対象となります。
低所得世帯の人を対象に、緊急に必要な支出がある場合の資金の貸付けです。
呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・庄原市・東広島市
江田島市・府中町・熊野町・坂町・世羅町
貸付けはいずれも将来の世帯の収入確保とそこからの返済を条件に、一時的にお貸しするものです。原則として同一世帯内から連帯借受人と別世帯の連帯保証人が必要となります。
返済には一定の据置期間(返済までの猶予期間)があるものや、また貸付利息も一般的な金利より低く設定してある他、一部無利子での貸付けもあるなど生活を資金面で支援します。
この制度は、ご本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本にし、そのうえでなお不足する生活費を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。またあわせて、返済していただく必要があることから、貸付を行うにあたっては一定の条件を満たしている必要があります。
この条件は、貸付の種類によって違いがありますので、詳細は相談窓口にご相談、お問い合せください。
各種貸付についてはお住まいの市区町社会福祉協議会の窓口でご相談ください。
(要保護世帯向け長期生活支援資金の場合は、各市区町福祉事務所または県地域事務所でご相談下さい)
また、お住まいの区域を担当している民生委員も相談にのっています。(民生委員が誰かわからないときは、最寄りの社会福祉協議会へお問い合せください)
なお、相談者のことや相談内容に関しての秘密は厳守します。