福祉サービスの利用にあたり、利用契約やサービス内容について、社会福祉施設や事業所等への苦情や要望があるときに相談をお受けし、中立・公平な立場でその解決にあたります。
福祉サービス運営適正化委員会は、福祉サービスを利用する人から利用にあたって疑問や不満を感じたり、要望や苦情等があったりする場合に、解決に向けた相談や助言、必要に応じて調査等を行います。
社会福祉施設・事業所には直接言いにくい、他にどこに相談すればよいのかわからない等、福祉サービスの利用の際にお困りのことがある場合には、当委員会にご相談ください。
秘密は厳守しますので安心してください。(匿名の相談もお受けします)相談は無料です。
・利用契約どおりにサービスが提供されない
・手続きや費用などについて丁寧な説明がなく、よくわからない
・職員の言葉に傷ついた
来所、電話、ファクス、郵便、電子メール等によりご相談ください。
※ページ下部にお問い合わせ先詳細が記載されています。
来所の場合は事前に電話で予約をしてください。
(電話 082-254-3419)
介護保険に関する苦情等については、お住まいの市区町役所・役場の介護保険担当窓口、または、広島県国民健康保険団体連合会(電話 082-545-0011)で相談や苦情申出を受け付けています。
社会福祉施設や事業所内にも相談窓口が設けられていますので、直接相談することも可能です。直接相談しても解決できなかった場合は、当委員会へご相談ください。
高齢者、障害児・者、児童が利用する社会福祉施設で入所中のサービスや、在宅のホームヘルプサービス、通所のデイサービス等が対象です。
(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供されるすべての福祉サービスが対象となります)
また、小規模福祉作業所等の福祉事業についてのご相談にも応じます。
福祉サービスを利用している本人や家族、その代理人等です。
民生委員・児童委員、社会福祉施設職員等の福祉サービスの利用状況を的確に把握している人からの相談もお受けします。
匿名でも相談をすることができます。
ただし、事業所に事情を聴いたり、必要な調査や改善の申し入れを行ったりする場合には、匿名のままでは十分な解決ができない場合もあります。
相談や苦情をお聴きし、助言や情報提供等を行います。
必要によって当委員会事務局や担当委員が調査を行います。
当委員会では専門的見地から相談者や事業所に対して助言や申し入れを行うとともに、双方の同意があれば和解を目的とした話し合いのあっせんを行います。
ただし、虐待や法令違反等、重大な不当行為等に関する内容については、速やかに広島県知事へ通知します。
次のような問題は当委員会では解決が難しいと思われます。
・既に調停や訴訟が行われている事案やこれから予定している事案
・過失や損害賠償責任の有無などを求める事案
・契約の法的有効性に関する事案
・医療の過誤や医師の診断に関する事案
・福祉サービス提供に直接関連しない社会福祉施設や法人運営上の事案
苦情解決を担当するのは、運営適正化委員会の苦情解決合議体で、弁護士、医師、有識者、行政や相談機関等の専門委員により構成されています。
委員の選任にあたっては、中立公正な立場を守るために、公示等の手続きを経て設置された選考委員会の同意を得ることとされています。
また、運営適正化委員会事務局は広島県社会福祉協議会事務局とは別組織であり、独立して設置・運営されています。
| 受付時間 |
月曜日~金曜日(8時30分~17時) 土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日は休み ※来所の際には事前に電話で予約してください。 |
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| 住所 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内 |
| 電話 | 082-254-3419 |
| ファックス | 082-256-2228 |