事業所が行う自己評価による気づきを基本としながら、専門性の高い評価者による福祉サービス評価によって、事業所の独自の工夫、取り組みを確認し、ケアサービスの質の向上を支援しています。
「福祉サービス評価」は、サービスの質の向上を行うための支援であり、質向上のために事業者が自ら行う取り組みです。事業所のランク付けをしたり、できていないことを指摘するものではありません。 この取り組みは、管理者・職員全員で行う「自己評価」が基本です。まずは自己評価によって明らかになる目標や課題を職員間で共有することからはじまります。 そして、公正・中立な第三者が、専門的・客観的な立場から評価し、質の向上を支援します。
専門的・客観的な立場からの評価を受けることで、事業者自らが、課題等について把握し、サービスの質向上に向けて取り組むための支援をします。
評価結果を公表することで、利用者が自分自身のニーズや目的に適した事業所を選択するための有効な情報にします。
福祉サービス評価は事業所がサービスの質の向上のために行う自主的な取り組みであり、受審は任意です。しかし、社会福祉法第78条において、福祉サービスの質向上のための自己評価の実施等についてが規定されており、事業所の積極的な受審が望まれます。
事業所の経営理念やサービス提供の方針、質の向上や職員の育成、地域との交流など全てのサービスに共通する項目と、サービスの種類によって異なる個別評価項目に分かれています。
評価は、評価対象事業に実務経験のある福祉、保健、医療の各分野の専門有識者2人より行います。
| 福祉サービス評価 | 指導監査 | 介護サービス情報の公表 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 事業者の自主的な質等の向上への取り組みを支援 | 最低基準として指定基準を遵守しているか確認 | 利用者が自ら事業者を選択(自己決定)することを支援 |
| 特徴 |
|
|
|
| 住所 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内 |
|---|---|
| 電話 | 082-254-3460 |
| ファックス | 082-254-3080 |