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福祉サービス評価調査
サービスの質向上のための福祉サービス評価について知りたい

事業所が行う自己評価による気づきを基本としながら、専門性の高い評価者による福祉サービス評価によって、事業所の独自の工夫、取り組みを確認し、ケアサービスの質の向上を支援しています。

福祉サービス評価とは

「福祉サービス評価」は、サービスの質の向上を行うための支援であり、質向上のために事業者が自ら行う取り組みです。事業所のランク付けをしたり、できていないことを指摘するものではありません。 この取り組みは、管理者・職員全員で行う「自己評価」が基本です。まずは自己評価によって明らかになる目標や課題を職員間で共有することからはじまります。 そして、公正・中立な第三者が、専門的・客観的な立場から評価し、質の向上を支援します。

福祉サービス評価の目的

ケアサービスの質向上の支援

専門的・客観的な立場からの評価を受けることで、事業者自らが、課題等について把握し、サービスの質向上に向けて取り組むための支援をします。

利用者への情報提供

評価結果を公表することで、利用者が自分自身のニーズや目的に適した事業所を選択するための有効な情報にします。

福祉サービス評価に関するQ&A

Q1 福祉サービス評価の受審は事業所の義務ですか?

福祉サービス評価は事業所がサービスの質の向上のために行う自主的な取り組みであり、受審は任意です。しかし、社会福祉法第78条において、福祉サービスの質向上のための自己評価の実施等についてが規定されており、事業所の積極的な受審が望まれます。

Q2 どんなことを評価するのですか?

事業所の経営理念やサービス提供の方針、質の向上や職員の育成、地域との交流など全てのサービスに共通する項目と、サービスの種類によって異なる個別評価項目に分かれています。

Q3 誰が評価するのですか?

評価は、評価対象事業に実務経験のある福祉、保健、医療の各分野の専門有識者2人より行います。

Q4 行政監査、介護サービス情報の公表との違いは何ですか?

  福祉サービス評価 指導監査 介護サービス情報の公表
目的 事業者の自主的な質等の向上への取り組みを支援 最低基準として指定基準を遵守しているか確認 利用者が自ら事業者を選択(自己決定)することを支援
特徴
  • 専門性の高い評価者によるサービス内容、運営内容等についての助言等
  • 事業者の自助努力を評価
  • 行政による強制力あり
  • 査察的視点で指定基準に満たない問題点を指摘
  • 事業者の自助努力を見る仕組みではない
  • 事業者が現に行っている事柄に基づく事実情報の確認
  • 確認内容は,監査で確認されるものや自助努力のものを含む

お問い合せ先

広島県社会福祉協議会
公益事業部/福祉サービス評価調査課

住所 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内
電話 082-254-3460
ファックス 082-254-3080
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