介護支援専門員(ケアマネジャー)になるには、法定資格である介護支援専門員の資格が必要です。介護支援専門員の資格を取得するには、保健・医療・福祉の分野において実務経験があることに加えて、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、定められた実務研修を修了する必要があります。
介護や援助を必要とする人が、介護保険制度を利用しての在宅サービスや施設への入所には、市町への申請による要介護認定を受けることが必要となります。この時にケアマネジャーは、本人や家族に代わり申請の代行ができます。
また、その後の本人への心身状態を把握するための訪問調査についても、市町からの委託を受け、代行することがあります。
ケアマネジャーは、要介護度ごとのサービス限度額をもとに、認定を受けた本人がどのようなサービスを必要としているのか、個別のニーズを調査・分析(アセスメント)して、ニーズに応じたケアプランを作成します。
ケアマネジャーは、利用者に代わってサービスを提供してくれる事業者や施設の検索、契約条件の確認、日程の調整など、実際にケアプランを実行できるよう連絡調整を行います。
ケアマネジャーは、利用者に介護サービスが開始された後も、提供されているサービスが適切かどうかを、利用者、事業者の双方から情報を収集し継続的にモニタリングをします。
また、その結果に応じて、ケアプランの修正を行います。
※指定された法定資格
・医師 ・歯科医師 ・薬剤師 ・保健師 ・助産師 ・看護師 ・准看護師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・視能訓練士 ・義肢装具士 ・歯科衛生士 ・言語聴覚士 ・あん摩マツサージ指圧師 ・はり師 ・きゅう師 ・柔道整復師 ・栄養士(管理栄養士を含む) ・精神保健福祉士
毎年概ね秋(10月頃)
「介護支援専門員実務研修受講試験」合格者
「介護支援専門員実務研修受講試験」実施の翌年1月から3月(下期)、5月から7月(上期)
介護支援専門員実務研修受講試験合格者やすでに介護支援専門員として仕事をしている人、介護支援専門員証の交付を受けている人等を対象に各種研修を実施しています。
介護支援専門員として必要な知識、技能を有する介護支援専門員の養成を図る。
法第69条の2に規定する介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者。
介護支援専門員として一定の実務を経験した後に、実務従事者として必要な技術・技能の研鑽を図ることで、介護支援専門員の実務能力の向上を図る。
現に介護支援専門員としての実務に携わっている者で実務就業後1年未満の者。
介護支援専門員証に有効期限が付され、更新時に研修の受講を課すことにより、定期的な研修受講の機会を確保し、介護支援専門員として必要な知識及び技術の向上を図り、専門職としての能力の保持・向上を図る。
介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまでに介護支援専門員として実務に従事した経験を有しない者であって、介護支援専門員証の有効期間が1年以内に満了する者。
介護支援専門員として実務に従事していない者、又は実務から離れている者が実務に就く際に、介護支援専門員としての必要な知識、技術の再習得を図る。
介護支援専門員として都道府県の登録を受けた者であり、登録後5年以上実務に従事したことがない者又は実務経験はあるがその後5年以上実務に従事していない者で、今後、新たに介護支援専門員証の交付を受けようとする者。
社団法人広島県シルバーサービス振興会が研修実施機関となります。実務経験者に対する介護支援専門員更新研修の実施機関でもあります。
NPO法人広島県介護支援専門員協会が研修実施機関となります。
| 住所 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内 |
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| 電話 | 082-505-2070 |
| ファックス | 082-254-3080 |