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寄付を申し込みたい

広島県社会福祉協議会では、本会の運営理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける県民のみなさまや法人事業所、地域組織団体等からの寄付金をお受けしています。

寄付金の例

社会福祉のために役立てようと思ったとき

お祝いごと、催し物による収入や香典返しの一部を

バザー、映画会などの収益金を

引き出しなどに眠っている小さなお金を(リーストコイン)

遺産の一部を地域社会のために役立てようと思ったとき

事業所が地域社会に利益還元を考えられるとき など


いただきました寄付金は、税法上、寄付金控除の対象となり、優遇措置を受けることができます。

寄付の種類と用途

ふれあい基金への寄付

寄付金は、ふれあい基金として次の5つの基金に積み立て、その果実(基金利子)をもとにそれぞれの事業を実施しています。

ボランティア基金

  • 地域での「毎日型ふれあいサロン」活動、住民による「小地域ふれあいサロン」活動やご近所お互いさま活動の推進
  • 地域まるごと福祉教育活動の推進
  • ボランティア活動リーダー等で構成する「地域の福祉をすすめる会」の組織化、推進
  • 被災者生活サポートボラネットの基盤整備

福祉基金

  • 社会福祉従事者対象の研修の実施

交通遺児就学奨励基金

  • 交通遺児就学奨励金の給付

社会福祉振興基金

  • 地域福祉活動を進めるための「あったかふくしのまちづくり計画」の策定推進

かけはし基金

  • 成年後見制度に関する相談受付、普及啓発

一般寄付

県域(圏域)のさまざまな地域福祉活動に活用させていただきます。

寄付金に対する税法上の優遇措置について

寄付者が個人の場合 (所得税法第78条該当)

寄付金が5,000円を超える場合(寄付金の額が所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とする)その超えた金額が当該年の所得から控除されます。
確定申告の際には、おって本会が発行する領収証を所轄税務署へご提出ください。

寄付者が法人の場合(法人税法第37条該当)

寄付をした法人は確定申告によって、つぎの限度内で法人税法上損金算入ができます。

一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)

(基本金等の金額×0.0025×事業年度の月数+当該事業年度の所得金額×0.025)×0.5
この一般損金算入限度額は、社会福祉事業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。

社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第3項第3号該当)

社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄付金は、その合計額について上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。

この場合には確定申告書に法人税法第37条第3項第3号の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表第14の 「寄付金の損金算入,試験研究法人等に対する寄付金に関する明細」(用紙は税務署にあります)を添付してください。
なお、これら(1)と(2)の限度額は併用することができます。

※これらの措置を受けるため確定申告に、本会の発行する領収書が必要となりますので、大切に保存してください。

寄付金のお申し込み方法

寄付金をお申し込みされる場合は、寄付申込書に必要事項をご記入いただき、郵送またはFAXによりお知らせください。おって事務局から詳しい手続きについてご連絡いたします。

ご相談・お問い合せ先

広島県社会福祉協議会
総務部/総務企画課

住所 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内
電話 082-254-3411
ファックス 082-252-2133
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