福祉サービスへの苦情対応窓口、広島県福祉サービス運営適正化委員会
 福祉サービスのご利用にあたり、契約やサービス内容、施設や事業所等への要望や苦情があるとき、ご相談をお受けし、中立・公平な立場でその解決にあたります。
どんな苦情がありますか?
・利用契約どおりサービスが提供されない。
・サービスの内容に不満がある。
・手続きや費用などについて丁寧な説明がない、よくわからない。
・職員のことばがきつい、態度に傷ついた。
・施設内でケガをしたのに十分な説明がない。
・などなど
・・・もっと詳しい内容を見る>>


どんな福祉サービスが対象ですか?
 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供されるすべての福祉サービスが対象になります。必要があれば小規模作業所等の法外の福祉事業についてもご相談に応じます。・・・もっと詳しい内容を見る>>


どうやって相談や苦情を伝えたらいいの?
 解決の基本は、まず事業者側との話し合いです。施設や事業所にも苦情や相談受付の窓口が整えられています。利用している福祉施設や事業所の苦情受付担当者やケアマネジャー、または第三者委員等に相談してみましょう。窓口は重要事項説明書や契約書に明記してあるほか、施設や事業所内にも掲示してあります。
 事業者側に相談しにくいときや、相談しても解決できないときには、当委員会へご相談ください。
 来所、電話、郵便、ファクス、電子メールなどで相談できます。
 秘密は厳守します。・・・もっと詳しい内容を見る>>


苦情解決制度の仕組み Q&A
苦情解決制度の仕組みをQ&A方式で掲載しています。・・・もっと詳しい内容を見る>>
3段階で解決を図ります

1段階
福祉サービスを提供する事業者が自ら苦情解決に努めます。
解決しない場合
事業所に相談しにくい場合
2段階
広島県社会福祉協議会に設置された広島県福祉サービス運営適正化委員会で、その解決を図ります。
(解決のあっせん)
違法・不当なものや虐待など緊急を要すると判断した場合
3段階
広島県知事に速やかに通知します。