福祉サービスへの苦情対応窓口、広島県福祉サービス運営適正化委員会

どんな苦情がありますか?

 福祉サービスの利用について、利用者ご本人や家族からは、お世話になっているという意識もあり、今までは、なかなか要望や苦情を言い出しにくかったものです。しかし、福祉サービス利用の仕組みが措置から契約へと移行したこと等にともない、利用者保護の仕組みの一つとして、福祉サービスにおける適切な苦情解決を目的として、事業者自身が苦情解決に努めることと、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置することが、社会福祉法に定められました。
 また、事業者がサービス内容や技術を向上させ、より良質かつ安全なサービスを提供するためには、利用者や家族の声に耳を傾けることが必要です。そのようにして利用者に安心してサービスを利用してもらうことは、結果として事業者の信用を高めることにもつながります。そのためにも、サービス改善に役立つ貴重な意見として、事業者側へ要望や苦情を伝えることは、必要かつ有益なことです。
 要望や苦情に境界はありません。ささいなことから深刻なことまで、一人ひとりにとってはすべて大切なことです。疑問や不満に思っていること、迷っていること等を、まずご相談ください。