福祉サービスへの苦情対応窓口、広島県福祉サービス運営適正化委員会

苦情解決制度の仕組み Q&A

Q だれが相談できますか?

A 福祉サービスを利用している本人や家族、その代理人等です。
  民生委員・児童委員、施設職員等の福祉サービスの利用状況を的確に把握している方からのご相談も受けます。

Q 名前を言わなくても相談できますか?

A 匿名のままでも、相談に応じたり必要な情報提供や助言等を行います。
  当委員会は相談者の秘密を厳守いたします。
  ただし、事業所に事情を聴いたり、必要な調査や改善の申し入れを行う場合には、匿名のままでは十分な解決が図れないことがあります。

Q どのような方法で解決しますか?

A 相談や苦情をお聴きして、お悩みのこと等について情報提供や助言等を行います。必要によって事務局や担当委員が調査を行います。委員会では専門的見地から申出者や事業所に対して助言や申し入れを行うとともに、双方の同意があれば和解を目的としたあっせんを行います。
  ただし、虐待や法令違反など重大な不当行為等に関する内容については、速やかに広島県知事へ通知します。

Q どんなことでも解決できますか?

A 次のような問題は当委員会では解決が難しいと思われます。
 ・既に調停や訴訟が行われている事案やこれから予定している事案
 ・過失や損害賠償責任の有無などを求める事案
 ・契約の法的有効性に関する事案
 ・医療の過誤や医師の診断に関する事案
 ・福祉サービス提供に直接関連しない施設や法人運営上の事案

Q 運営適正化委員会の組織はどのようになっていますか?

A 苦情解決を担当するのは、運営適正化委員会の苦情解決合議体で、弁護士、医師、学識経験者、行政や相談機関等の専門委員により構成されています。委員の選任にあたっては、中立公正な立場を守るために、公示等の手続きを経て設置された選考委員会の同意を得ることとされており、運営適正化委員会事務局は独立して設置・運営されています。