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質問と回答

「介護サービス情報の公表」と「行政の指導監査」「第三者評価」の違いは?
「行政の指導監査」
介護サービス事業者が指定基準を遵守しているかを確認することを目的としています。査察的視点で基準に満たない項目を指摘し,是正・改善などの指導を行うものであり,事業者の自助努力を見る仕組みではありません。また,結果の開示を目的としていません。

「第三者評価」
サービスの質向上などへの事業者の自主的な取り組みを支援することを目的としています。専門性の高い評価者がサービス内容,運営内容等についての助言等を行い,事業者の自助努力を評価する仕組みです。また,事業者が第三者評価を受審することや,結果の開示も任意です。

「介護サービス情報の公表」
利用者が自ら事業者を選択(自己決定)することを支援することを目的としています。事業者が実際に行っている事柄に基づく事実情報を客観的に確認します。確認する項目は,指定基準に関する項目や基準以上の自主的な取り組みに関する項目を含みます。また,すべての事業者に義務付けられています。

このように,結果の開示を目的としない「行政の指導監査」や,任意の開示である「第三者評価」は,利用者の選択支援という点で情報提供に限界があり,その基盤づくりとしてこの「介護サービス情報の公表制度」という仕組みが新たに位置づけられました。
「行政の指導監査」「第三者評価」「介護サービス情報の公表」は,目的や手法の違いはありますが,いずれも大切な取り組みであり,それぞれの仕組みが適切に機能することで,介護サービスの質の向上が図られるものです。
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