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調査票の入力と提出(報告システム)

※報告システムに進む前に、必ずお読みください。

※平成20年度から報告の方法が変更となりました。報告(調査票の提出)は、次の「報告システム」にログインして行ってください。前年度までのようにエクセル調査票を電子メールで送信することはできませんので、注意してください。

※平成20年4月の省令改正で、調査票(「基本情報」・「調査情報」)が改訂されたことにより、平成18年度及び19年度の調査票では報告できません。

各事業者の「広島県介護サービス情報の報告・調査・情報公表計画」に基づく、報告期日の1か月前からログインできます。
報告システムの利用にあたっては、広島県介護サービス情報公表センターから通知するID及びパスワードが必要です。(報告書類等一式は、報告期日の1か月前頃に各事業者に送付します。)

  • 報告システム(調査票の入力と提出)

基本情報の変更について

公表されている情報について、基本情報に関する記入内容に変更が生じた場合は、次のとおり変更手続きを行ってください。ただし、基本情報のうち、公表後に変更を行うことができるのは、次に掲げる事項のみです。

  1. 事業所等を運営する法人等に関する事項
  2. 介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
  3. その他上記に関連し必要な事項 (例:苦情対応窓口、サービス利用可能時間)

「報告システム」で修正する

報告システムにログインし、記入内容を修正し、提出してください。詳細については、報告システム操作マニュアルをご覧ください。公表センターにて、修正提出後の調査票を審査・受理した後、公表内容が変更されます。
※報告システムで修正する場合は次の基本情報変更申請書の提出は必要ありません

「基本情報変更申請書」を提出する

「基本情報変更申請書」を提出することによって、変更を受け付けます。次の様式をダウンロードし、広島県介護サービス情報公表センターに郵送またはFAX送信してください。

現在公表されている事業者情報のうち、法人名称・事業所名称・事業所所在地・事業所電話番号のいずれかを変更したまたは変更する予定の場合は、申し出てください。

現在公表されている事業者情報(様式4の事項以外で次事項の内容)を変更したい場合は申し出てください。

  1. 事業所等を運営する法人等に関する事項
  2. 介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
  3. その他上記に関連し必要な事項 (例:苦情対応窓口、サービス利用可能時間)
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