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事業者のみなさまへ

平成18年4月から介護サービス事業者は、年1回自らの介護サービスの内容や運営状況に関する情報の公表が義務付けられました。
この制度は、利用者やその家族が介護サービス事業者を選択する際に、事業者の情報を入手し、比較検討することにより、事業者を適切に選択することが可能になります。また、事業者においては「介護サービス情報の公表」を通じて、自らサービスの質の改善への「気づき」を得られる効果も期待されます。

広島県介護サービス情報公表センターからのお知らせ

過去の記事

「介護サービス情報の公表」制度のしくみ

「介護サービス情報の公表」制度のしくみ

公表される内容と方法

公表される介護サービス情報は、「基本情報」と「調査情報」です。

基本情報

職員体制、利用料金などの基本的な事実情報
事業者の報告したことがそのまま公表されます。

調査情報

介護サービスの内容、運営状況など
指定調査機関が事実確認の調査を行ったうえで公表されます。
 ※計画年度中に新規に開設した事業所については、調査情報は公表されません。

介護サービス情報(基本情報・調査情報)は、インターネットで公表されます。

公表の対象

平成20年度は、次のサービスが対象となっています。同類型(同一グループ)サービスを一体的に運営実施している場合は、一体的に報告・調査(※)を行います。
また、原則として、次の各グループ区分において平成19年度までに情報の公表の対象となっているサービスを「主たるサービス(本体サービス)」とします。

※一体的に報告・調査とは・・・基本情報は同一グループ内のサービスごとに報告し、調査情報については、原則本体サービスについて報告・調査を行います。その他のサービスについては、本体サービスの報告・調査をもって報告・調査を行ったものとみなします。

訪問介護グループ 訪問介護・介護予防訪問介護
訪問入浴介護グループ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
訪問看護グループ 訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーショングループ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
福祉用具貸与グループ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
通所介護グループ 通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
通所リハビリテーショングループ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム)グループ
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
特定施設入居者生活介護
(軽費老人ホーム)グループ
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
介護老人福祉施設グループ 介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設グループ 介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護老人保健施設)
介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
介護療養型医療施設グループ
(定員8人以下を除く)
介護療養型医療施設・短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
居宅介護支援グループ 居宅介護支援

※下線のサービスが平成19年度までの既施行(本体)サービス。

※この他のサービスについても、21年度に追加される予定です。

対象事業者について

 既存事業者
2008.3.1以前に指定を受けた
新規事業者
2008.4.1以降に指定を受けた
同一グループ内のサービスのいずれも介護報酬支払い実績100万円以下同一グループ内のサービスのいずれかが介護報酬支払い実績100万円超
報告調査公表報告調査 公表報告調査公表
基本情報任意任意義務義務義務義務
調査情報任意 任意任意義務義務義務任意任意任意
  • 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、介護報酬支払い実績が、サービスごとに100万円を超える事業者
    ※ただし、同一グループ内のサービスのいずれかの介護報酬支払い実績が100万円を超える場合は、同一グループ内のサービスは全て対象となります。
    (例えば、「訪問介護」とともに「介護予防訪問介護」を実施している場合は、どちらかの前年度の介護報酬支払い実績が年間100万円を超える場合は両サービスとも対象となります。)
  • 平成20年4月1日以降に指定を受けた事業者(新規事業者)

※本制度は介護保険法第71条及び第72条に規定される、いわゆるみなし指定事業所も対象になります。

次の事業者については、対象外となります。

  • 通所介護のうち療養通所介護
  • 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護のうち、養護老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るもの並びに外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護のうち、養護老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るもの
  • 介護療養型医療施設のうち入院患者の定員が8人以下である病院又は診療所に係るもの

手数料

介護サービス情報の公表の対象となる事業者は、広島県手数料条例に基づき、同類型介護サービスのグループ区分ごとに、次の手数料を納付していただきます。

区分 手数料の額
既存事業者新規事業者
公表事務手数料15,000円 15,000円
調査事務手数料 36,800円

平成20年度 報告・調査・情報公表計画

広島県の定める「介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画」に基づいて、社会福祉法人広島県社会福祉協議会が、情報公表センター・調査機関として指定を受け、実施しています。

各種届出様式のダウンロード

お問い合せ先

公表内容、事業者の報告・調査事務に関すること

指定情報公表センター・指定調査機関
社会福祉法人広島県社会福祉協議会 公益事業部 管理課

住所 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2
電話 082-254-3481
ファックス 082-254-3080

報告・調査・情報公表計画や介護サービス情報の
公表制度全般に関すること

広島県 健康福祉局 社会福祉部 介護保険課

住所 〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話 082-513-3206
ファックス 082-502-8744
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