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広島県障害者権利擁護センター

 当センターは、主に使用者(障害のある人を雇用する事業者など)による虐待など、障害のある人の権利を脅かす行為に気づいたときの相談、通報、届出の窓口です。 障害者虐待防止法(平成24年10月1日施行)に基づき、広島県社会福祉協議会が運営しています。

虐待かも、虐待だと気づいたら・・・

 これらは、虐待かもしれません。 障害の有無に関わらず、人はひとりの人間として、それぞれの暮らし方を自分で選び、自分で決めるという権利を持っています。しかし、障害のある人の中には、自分でSOSを発信することに難しさを感じている人がいます。「虐待かな?」と気づいたらひとりで悩まないで、まず相談してください。

相談・通報・届出の流れ

 

使用者による障害者虐待の防止について

 「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者(工場長、労務管理者、人事担当者など)をいいます。

障害者虐待防止法で定められる事業主(使用者)の責務

労働者への研修の実施

  • 事業主は労働者に対し障害者虐待の研修を実施することとされ、事業所自らの研修実施や各種研修会への参加等を行うことが必要です。
  • 企業等において、障害特性に応じた配慮が分からず、それが職場でのトラブルにつながっているケースもあります。障害のある人への接し方が分からないなどの場合は、ハローワークや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどへ相談してください。

障害者や家族からの苦情処理体制の整備

  • 雇用される障害者やその家族からの苦情を処理する体制を整備するとともに、相談窓口の周知を図り、苦情処理のための取り組みを適切に実施することとされています。

 

広島県障害者権利擁護センターの役割

(1)使用者による虐待に関わる相談、通報または届出を受け付けます。

(2)使用者による障害者虐待が疑われる場合は、ただちに広島県(障害者支援課)と協働し、必要な対応を行います。

(3)障害者虐待を受けた障害者に関わるさまざまな相談に応じます。必要に応じて相談機関等を紹介します。

(4)障害者虐待の防止や養護者への支援に関する情報収集・分析、情報提供及び広報啓発活動を行います。

 

リーフレット・チラシ

リーフレット「あなたのまわりでこんなことおこっていませんか?」(利用者向け)

リーフレット「障害者虐待をなくそう」(施設・事業所向け)

チラシ「防ごう!障害者虐待」

※相談・届出窓口の連絡先は、令和4年4月現在の情報です。

 

お問合せ先

総務企画課 広島県障害者権利擁護センター

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-569-5151
ファクス:082-569-6161
受付時間:平日8時30分~17時30分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

県民の皆さま

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)

平日 8時30分~17時30分
(土日・祝日・年末年始は休業)

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