福祉サービス第三者評価とは?

評価の内容

福祉サービスの第三者評価とは、事業者が提供する福祉サービスの質を当事者(事業者および利用者)以外の公正・中立な立場の第三者が、提供されている福祉サービスについて評価を行うことをいいます。

評価の目的

社会福祉法第78条には、社会福祉事業の経営者(事業者)は、自らその提供する福祉サービスの質の向上を図るよう努力することが定められており、福祉サービス第三者評価事業はそれを担保する方策として位置づけられるとともに、福祉サービスを利用する際の情報となることを目的としています。
また、この事業は、サービス事業者の法令遵守や組織倫理等に対する意識を顕在化させ、サービス利用者への安心と信頼を提供することにもつながり、事業者と利用者の双方に有益な事業となることが期待されています。

評価の対象となるサービス

福祉サービス第三者評価は、社会福祉法に定めるすべてのサービスを評価対象とし、評価を行うために、国が標準的な評価項目としてガイドラインを示しています。広島県においては、次のサービスを評価対象としています。

広島県の評価対象

広島県の評価対象

現在、広島県では、次の4つの福祉サービスについて評価項目を策定し、第三者評価は、これにより行っています。

広島県の評価対象

介護老人福祉施設   通所介護事業所
介護老人保健施設   訪問介護事業所

これから、広島県では国の第三者評価基準ガイドラインにもとづいて、順次、評価項目を策定する予定です。

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