評価調査者として活動する

福祉サービス第三者評価事業において、実際に受審事業所を訪問して、実地確認をしたり、事業所職員と面談したりして評価を行う人を「評価調査者」といいます。

評価調査者の役割

評価調査者は、評価機関から依頼を受け、評価調査を行います

評価調査者は、評価機関が契約を交わした受審事業所から提出される「自己評価票」「施設概要」「規程」等をもとにして、評価基準に沿って、受審事業所のサービスの実施概況等を把握します。また、訪問調査の際は利用者等アンケートも参考にします。
訪問調査の後は、評価実施報告書を作成し、評価機関に報告します。

評価調査者に求められること

評価調査者には、自らの評価活動について質の維持向上が求められます

評価調査者は、定期的に研修を受けるなどして、評価調査者として研鑽を積むことが求められています。
研修は、推進委員会が実施するものと各評価機関が行うものと2種類があります。評価調査者に対して、質の維持向上の機会を設けることは、評価機関の責務であり、評価機関の認証更新の際の要件にもなっています。

評価調査者には、専門性と高い倫理性が求められます

評価調査者は、客観的・中立的な第三者として、事業所の評価を行います。このため、評価調査者には、次の2点が求められます。第一は、評価を行う部門についての専門的な知識や資格を持っていること、第二は、守秘義務や中立性など、評価調査者としての倫理を守ることです。
それぞれの評価機関では、「守秘義務規程(または倫理規程)」を定めています。評価調査者は、それぞれが所属する評価機関が定めている、これらの規程を守る必要があります。

評価調査者になるには

評価調査者は必ず評価機関に所属します

評価調査者になるには、広島県福祉サービス第三者評価推進委員会が実施する「評価調査者養成研修」を修了し、「広島県福祉サービス第三者評価調査者名簿」に登載されていなければなりません。この研修を受講するためには、評価を行うのに必要な資格や経験を有している人であって、評価機関を通じて申し込むことが必要です(個人での申し込みはお受けしていません)。
従って、新しく評価機関の認証を受けようとする団体の場合には、評価機関の認証申請と同時に評価調査者養成研修の申込を行うことが必要となります。
また、広島県においては、評価調査者が所属できる評価機関は1人につき1つと定められています。

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