児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金は,児童養護施設等入所中または里親等へ委託中の者及び児童養護施設等を退所した者または里親等への委託が解除された者に対して,自立支援資金を貸付け,もってこれらの者の円滑な自立を支援することを目的とした資金です。
●貸付を受けた債務関係者の方はこちらのページから
貸付(資金交付後)の各種手続(猶予・免除・返還・各種届出等)のご案内
貸付対象者
自立支援資金の貸付対象者は,次の3つの区分に分類し,対象者の区分ごとに申請可能な資金が異なります。
区分 |
要 件 |
貸付対象 資金種類 |
進学者 |
*次のいずれにも該当する者 ①大学等への進学を機に,児童養護施設等※1を退所した者または里親等※2の委託を解除された者 ②保護者等からの経済的な支援が見込まれない者 ③大学等※3に在学し,かつ正規の就学年数の範囲内にある者 ※上記①には,措置延長により大学等に在学中に児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された者を含む。 |
生活支援費 家賃支援費
(※両方またはいずれかのみの申請可) |
就職者 |
*次のいずれにも該当する者 ①就職を機に,児童養護施設等を退所した者または里親等の委託を解除された者 ②保護者等からの経済的な支援が見込まれない者 ③就職している者 ※上記①には,児童養護施設等に入所中または里親等へ委託中に就職し,就業を継続している間に,児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された者,平成26年4月1日以降に就職を機に児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された者を含む。 |
家賃支援費 |
資格取得 希望者 |
○次のいずれかに該当し,就職に必要となる資格の取得を希望する者 ①児童養護施設等に入所中または里親等に委託中の者 ②児童養護施設等を退所または里親等への委託解除後4年以内にある者であって,大学等に在学する者 |
資格取得支援費 |
【表中の文言の説明】
※1 「児童養護施設等」・・・広島県内に所在する児童養護施設,児童自立支援施設,児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設)または自立援助ホームをいう。
※2 「里親等」・・・広島県内に居住する里親若しくは広島県内に所在するファミリーホームをいう。
※3 「大学等」・・・学校教育法第83 条に規定する大学,同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124 条に規定する専修学校をいう。
*上記※1~3については,以下の文中においても同様とします。
※介護福祉士修学資金等貸付事業,保育士修学資金貸付事業,ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の貸付金を受ける者については,本貸付事業の対象になりません。
自立支援資金の内容
項目 |
生活支援費 |
家賃支援費 |
資格取得支援費 |
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貸付対象 |
進学者 |
就職者 |
資格取得希望者 |
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貸付期間 |
大学等に在学する期間
※原則,正規の就学期間 |
退所または委託解除後 2年を限度として 就労している期間 |
入所(委託)中または 大学等在学期間中 随時 |
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貸付額 |
月額5万円 |
月額 1か月あたりの家賃相当額 (管理費及び共益費含む) ※居住地における生活保護制度上の単身世帯の住宅扶助額を上限とする (*金額については本会へご相談ください) |
25万円(上限) ※必要と認められる場合は,上限額の範囲内で複数回の申請可 |
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申請 受付期限 |
随時 (大学等合格日以降事前申請可) |
随時 (就職内定日以降 事前申請可) |
資格取得費用の 納入期日の翌月末日 |
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資金使途 (具体例等) |
大学等在学期間中の生計に必要な経費 ・食費,水道光熱費,電話代,日用品等 |
大学等在学期間中または退所(委託解除)後2年以内における就労期間中の家賃代(管理費及び共益費含む)
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就職に必要となる資格取得に要する費用の実費 ・受講料,検定料 等
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貸付方法等 |
分割または月決めによる交付 交付月:5月・7月・10月・1月 ※4~6月分を5月に,7~9月分を7月に,10~12月分を10月に,1~3月分を1月に交付します。 ※申請のあった月以降を貸付けます。 |
一括交付 |
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貸付利子 |
無利子 |
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連帯保証人 |
原則,1名必要。ただし,連帯保証人を立てない場合であっても,申請可。 【連帯保証人の要件】 *次のいずれにも該当する者 ・広島県内に居住し住民登録している者(ただし,3親等以内の親族は県外在住の者も可) ・行為能力者であり債務を弁済する資力を有すること ・貸付決定者(借受人)と連帯して債務(延滞利子含む)を返還する意思があること |
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返還免除 (主なもの) |
○次のいずれかに該当する場合は,貸付金を全額免除します。 ・進学者が大学等を卒業した日から1年以内に就職し,5年間引き続き就業を継続したとき ・就職者が就職した日から,5年間引き続き就業を継続したとき ・資格取得希望者が就職した日から(大学等在学中に資格取得支援費を借り受けた場合は大学等を卒業した日から1年以内に就職し),2年間引き続き就業を継続したとき ○進学者または就職者が貸付期間以上(資格取得希望者が1年以上)就業を継続したときは,従事期間に応じて一部免除できる場合があります(借受人の責による事由により免職された者や特別な事情がなく恣意的に退職した者等は除きます)。 |
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返還 (主なもの) |
○進学者または資格取得希望者が大学等を卒業した日から1年以内に就職しなかったとき,また,5年間(資格取得希望者の場合は2年間)就業を継続する意思がなくなったとき等は,次の返還期間等の範囲内において,本会が定める返還計画(一括または分割払い)に従い返還していただくことになります。 【返還期間】最長20年以内(ただし,原則,返還月額は5,000円を下限とします) |
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延滞利子 |
最終返還期限までに返還完了できなかった場合,返還すべき額(残元金)に対して,年5%の延滞利子が発生します。 |
※詳細については,「借入申請の手引き」を参照してください。
※本貸付事業は,「広島県児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業実施要綱」に基づき,適切に事業を運営しています。
広島県児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業実施要綱(本文)
借入申請の手続き
申請を希望される人は,下記の「借入申請の手引き」をすべてご確認いただき,申請に必要な書類を準備のうえ,手続をすすめてください。なお,手引きに記載の借入にあたっての留意事項等については必ずご確認ください。
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金 借入申請の手引き(平成29年2月版)
各種様式のダウンロード
No |
様式名(PDF) |
留意事項 |
1 |
※印刷時は必ず両面印刷し,5ページすべてを提出してください。 |
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2 |
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3 |
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※貸付対象者の区分ごと,また借入希望する資金種類によって,上記様式以外に申請に必要な書類があります。詳細については,借入申請の手引き(p.8~9)をご確認ください。
申請書類提出期限等
資金種類 | 提出期限 |
生活支援費 | 随時(大学等の合格日以降に事前申請可) |
家賃支援費 | 随時(進学者の場合,大学等の合格日以降に,就職者の場合,就職内定日以降に事前申請可) |
資格取得支援費 | 資格取得費用の納入期日の翌月末日 |
申請書類提出及び問合せ先
(社福)広島県社会福祉協議会 生活支援課
〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 TEL082-254-3413 FAX082-252-2133
【受付時間】平日8:30~17:30(土日・祝日及び年末年始は休み)