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広島県福祉サービス第三者評価推進委員会

 本会では、福祉サービス第三者評価を推進する組織として、広島県が設置する「広島県福祉サービス第三者評価推進委員会」を運営しています。

福祉サービス第三者評価について

 「福祉サービス第三者評価」とは、福祉施設・事業所が提供する福祉サービスの質を、公正・中立な第三者である評価機関が、専門的・客観的な立場から評価する仕組みです。

 国が示す「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」に基づき、全国の都道府県において実施されており、本県では、広島県福祉サービス第三者評価推進委員会が認証する3つの評価機関が窓口になって事業を実施しています。福祉施設・事業所の定期健診の機会として、ぜひご活用ください。

「第三者評価」活用のご案内リーフレット

第三者評価結果報告書(サンプル)

第三者評価の目的

1.福祉サービスの質の向上

 管理者・職員全員で行う「自己評価」によって、組織全体で目標や課題を明らかにし、共有することができます。また、この自己評価を基本に、公正・中立な立場の第三者から専門的かつ客観的な評価を受け、サービスの質の向上に向けた実際の取り組みにつなげることができます。

2.利用者への情報提供

 評価結果を公表することで、事業所の理念や基本方針、サービスの特徴、サービスの質向上・改善への取り組み等が広く情報発信され、利用者やその家族にとって、事業所を選択する際の有効な情報となります。さらには、地域の関係者、福祉施設・事業所で仕事をしたい人等の事業所理解を深めることができます。

 

第三者評価の法的位置づけ

 社会福祉法第78条第1項では、社会福祉事業の経営者に対し、第三者評価などの取り組みをとおして、「自ら」「良質かつ適切な福祉サービスを提供」するよう努めることが規定されています。

【社会福祉法 第78条】

 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

 

 また、福祉サービスの基本理念については、社会福祉法第3条に規定されています。

【社会福祉法 第3条】

 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

 

第三者評価の受審対象

 本県が実施する第三者評価は、次のサービス分野の施設・事業所が対象です。

<県内の評価機関による受審ができるサービス分野>

【高齢分野】介護老人福祉施設、介護老人保健施設、通所介護事業所、訪問介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス

【障害分野】障害・入所(施設入所支援、共同生活援助、障害児入所施設)、障害・通所(生活介護、就労継続支援(B型))

【児童分野】保育所(認定こども園を含む)、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設

 

 その他の分野の第三者評価については、県外の評価機関による受審が可能です。
 評価機関の一覧・連絡先等の詳細は、WAM NET(ワムネット※独立行政法人 福祉医療機構が運営する情報サイト)をご確認ください。

 

第三者評価の実施手順

 事業所と評価機関との契約に基づき、次のとおり実施します。

1.評価機関へ受審申込み、契約締結

 ※各評価機関に直接お申込みください。

2.事前資料の作成

 受審事業所による自己評価、利用者・家族アンケートの実施等

3.訪問調査の実施

 事業所見学、評価基準項目に沿った運営・サービスの実施状況ヒアリング等

4.評価結果のとりまとめ

 評価機関から受審事業所へ評価結果の報告、事業者コメントの記入、評価結果の公表に関する同意

5.WAM NETにおいて評価結果を公表(2年間)、福祉施設・事業所による評価結果の有効活用

 

県内の福祉サービス第三者評価機関 一覧

(令和3年8月28日現在 ※広島県福祉サービス第三者評価推進委員会認証機関)

1.一般社団法人 広島県シルバーサービス振興会

  広島市南区皆実町1-6-29  TEL 082-254-9699

 

2.社会福祉法人 広島県社会福祉協議会

  広島市南区比治山本町12-2  TEL 082-254-3437

 

3.公益社団法人 広島県社会福祉士会

  広島市南区比治山本町12-2  TEL 082-254-3019

 

4.一般社団法人 社会福祉事業評価機構

  広島市西区南観音2丁目5-18-1503  TEL 082-232-3733

 

福祉サービス第三者評価 基準等について(参考)

評価基準及び評価業務実施要綱(2019~)

 

自己評価票(評価基準)

■自己評価票 別紙 1 (管理運営編 各種共通)

■自己評価票 別紙 2 (サービス編 介護分野 介護老人福祉施設)

■自己評価票 別紙 3 (サービス編 介護分野 介護老人保健施設)

■自己評価票 別紙 4 (サービス編 介護分野 通所介護事業所)

■自己評価票 別紙 5 (サービス編 介護分野 訪問介護事業所)

■自己評価票 別紙 6 (サービス編 高齢分野 養護老人ホーム)

■自己評価票 別紙 7 (サービス編 高齢分野 軽費老人ホーム)

■自己評価票 別紙 8 (サービス編 高齢分野 ケアハウス)

■自己評価票 別紙 9 (サービス編 障害分野 入所施設)

■自己評価票 別紙10 (サービス編 障害分野 通所施設)

■自己評価票 別紙11 (サービス編 児童分野 保育所)

■自己評価票 別紙12 (サービス編 児童分野 乳児院)

■自己評価票 別紙13 (サービス編 児童分野 母子生活支援施設)

■自己評価票 別紙14 (サービス編 児童分野 児童養護施設)

■自己評価票 別紙15 (サービス編 児童分野 児童心理治療施設)

 

評価の着眼点(解説)

■着眼点 別紙 1 (管理運営編 各種共通)_

■着眼点 別紙 2 (サービス編 介護分野 介護老人福祉施設)

■着眼点 別紙 3 (サービス編 介護分野 介護老人保健施設)

■着眼点 別紙 4 (サービス編 介護分野 通所介護事業所)

■着眼点 別紙 5 (サービス編 介護分野 訪問介護事業所)

■着眼点 別紙 6 (サービス編 高齢分野 養護老人ホーム)

■着眼点 別紙 7 (サービス編 高齢分野 軽費老人ホーム)

■着眼点 別紙 8 (サービス編 高齢分野 ケアハウス)

■着眼点 別紙 9 (サービス編 障害分野 入所施設)

■着眼点 別紙10 (サービス編 障害分野 通所施設)

■着眼点 別紙11 (サービス編 児童分野 保育所)

■着眼点 別紙12 (サービス編 児童分野 乳児院)

■着眼点 別紙13 (サービス編 児童分野 母子生活支援施設)

■着眼点 別紙14 (サービス編 児童分野 児童養護施設)

■着眼点 別紙15 (サービス編 児童分野 児童心理治療施設)

 

利用者・家族等アンケート サンプル

別紙16利用者・家族等アンケート(施設版)基本サンプル

別紙16利用者・家族等アンケート(通所・訪問版)基本サンプル

 

お問合せ先

広島県福祉サービス第三者評価推進委員会

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3415
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時30分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

福祉関係の皆さま

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)

平日 8時30分~17時30分
(土日・祝日・年末年始は休業)

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