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障害福祉分野就職支援金貸付事業

 他業種等で働いていた人が、一定の研修を修了し、障害福祉職員として就職する際に必要な費用を貸し付ける制度です。
 広島県内で2年間継続して従事した場合は、全額返還免除となります。
 ※一定の研修とは、貸付対象の②に掲げる研修です。

障害福祉分野就職支援金貸付後の各種手続きについてはこちら

 

貸付事業の内容

 資金の詳細については、次の書類を参照してください。

障害分野就職支援金チラシ

障害福祉分野就職支援金取扱要領_20230401改正

広島県介護福祉士修学資金等貸付実施要綱_20230401改正

 

貸付金額

貸付限度額 200,000円以内(無利子※1人1回限り

貸付対象経費

・子どもの預け先を探すための活動費
・介護に係る軽微な情報収集の費用及び講習会参加経費、参考図書等の購入費
・障害福祉職員として働く際に必要な道具及び鞄、靴などの被服費
・転居を伴う場合に必要な敷金、礼金、転居費
・通勤用自転車又はバイクの購入費 等

 

貸付対象者

 次の①から④までの要件をすべて満たす人を対象とします。

①広島県に住民登録をしている
②令和3年4月1日以降に、次のいずれかの研修を修了した又は修了する見込みである
 ・介護職員初任者研修以上の研修(介護職員初任者研修/生活援助従事者研修/介護福祉士実務者研修)
 ・居宅介護職員初任者研修
 ・障害者居宅介護従事者基礎研修
 ・重度訪問介護従事者養成研修(基礎、または統合課程、もしくは行動障害支援課程のうちいずれかを受講すること)
 ・同行援護従事者養成研修(一般課程、または応用課程のいずれかを受講すること)
 ・行動援助従事者養成研修
 ・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修および実践研修)
③「離職介護人材再就職準備金」又は「介護分野就職支援金」の貸付を受けたことがない
④ 広島県内の障害福祉サービス事業所又は施設において、障害福祉職員として就労した又は 就労を予定している。

※本資金と同種の使途である貸付金、給付金との併用はできません。
※就職後に研修を受講する予定の人は対象ではありません。

 

貸付対象となる事業所等

主たる業務が利用者に直接サービスを提供する人が対象

次に規定する障害福祉サービスを提供する事業所若しくは施設
・障害者総合支援法 第5条第1項、第18項、第77条及び第78条
・児童福祉法 第6条2の2第1項、第7項及び第7条第2項
・身体障害者福祉法 第4条の2

次に規定する事業所若しくは施設
・障害者総合支援法 第5条第27項、第28項及び第77条の2
・身体障害者福祉法 第5条

参考:WAM NET(ワムネット)の「障害福祉サービス等情報検索」で確認いただけます(一部)

 

連帯保証人

 連帯保証人が1人必要です。

 ※資金の返還を求められた際に債務を負担できる人が必要です。
  連帯保証人は、貸付を受けた人が貸付金の返還を求められ返還を行わない場合は、全ての返還債務を負担していただきます。

 <連帯保証人の要件>
  次のいずれにも該当する者

 ・広島県内に居住し住民登録している者(ただし、3親等以内の親族は県外在住の者も可)
 ・貸付決定者(借受人)と連帯して債務(延滞利子含む)を返還する意思があること
 ・返還となった場合でも、生計を維持できる収入があること

 

申請から資金交付・交付後

 <ながれ>
 ①申請書類提出 ⇒ ②審査 ⇒ ③審査結果通知 ⇒ ④借用書等提出 ⇒ ⑤資金の交付 ⇒ ⑥報告書等提出

・本会が申請書類を受理後、1か月程度で結果通知を送付します。ただし、申請書類に不備がある場合や
 申請時期によっては、審査結果が出るまでにさらに時間がかかる場合があります。
・貸付決定通知とともに送付する借用書に、貸付決定者及び連帯保証人等が自署し、本人確認ができる
 書類と口座振込依頼書等関係書類を添えて本会福祉人材課へ提出してください。
・本会が借用書等を受理後、1か月程度で借受人が指定する本人名義の口座に資金を交付します。

 <交付後>
 資金交付後は、報告書等の提出が必要となります。また、返還免除となるまでは、毎年4月に「就業状況報告書」の提出が必要です。関係書類は本会に郵送で提出してください。
 ※住所変更や離職など、状況が変わったときは、書類による届出等の手続きが必要です。

 

申請受付期限

 就労日から3か月以内(内定日以降申請可)
 ※期限を過ぎて届いた申請書類については、申請を受けることができませんので、ご注意ください。

 

借入申請の手続き

 次の基本書類をご準備のうえ、本会へ提出してください。
 また、書類の準備にあたって、申請書類送付票に記載の「提出にあたっての留意事項等」に従いご準備ください。
 ※申請にあたり、本貸付事業の実施要綱及び取扱要領を必ずご確認ください。

基本書類】

No 様式名 留意事項
1

申請書類送付票

申請書類に添えて提出してください
2

就職支援金借受申請書

・該当箇所はもれのないようすべて記入のこと
・借入申請書の記入にあたっては、借入申請者及び連帯保証人、法定代理人(親権者等)は各自が必ずすべて自署すること
 3

就職支援金利用計画書

すべて借入申請者が自署すること
4

住民票

・本籍地の記載があるもの
・個人番号の記載がないもの
・3か月以内に発行されたもの
・現住所と住民票住所が一致していること
・コピーではなく原本を提出のこと
 5

業務従事(見込)証明書

・証明者(就職先の事業所または施設)が必ず記入し、証明印(公印)を押印のこと
・借受申請者が自書したもの、証明者の公印がないものは無効
 6

個人情報の取扱いにかかる同意書

・借入申請者及び連帯保証人が内容をすべて確認のうえ、各自がそれぞれの署名欄に必ず自署すること
 7 研修の修了証明書の写し(受講中の場合は受講証明書)  令和3年4月1日以降に修了した所定の研修
 8 住民票(連帯保証人) ・本籍地の記載があるもの
・個人番号の記載がないもの
・3か月以内に発行されたもの
・現住所と住民票住所が一致していること
・コピーではなく原本を提出のこと
9 収入及び課税状況が確認できる書類(連帯保証人) 次のいずれか1点を提出のこと
・市町県民税課税台帳記載事項証明書
・市町民税・県民税特別徴収税額決定通知書(写)
・前年分源泉徴収票(写)
・直近3か月分の給与明細書(課税状況の記載があるもの)の写し 等

 ※8・9は連帯保証人関連の書類です。
 ※申請書類提出後に必要に応じて、聞き取り確認や上記のほかにも追加書類の提出を求める場合があります。

 

貸付金の返還

 次のいずれかに該当する場合は、該当する事由が発生した日の属する月の翌月から原則12か月以内に、一括又は月賦の均等払いで返還していただきます。

 ①貸付契約が解除されたとき
 ②返還免除対象事業所等において障害福祉職員の業務に従事する意思がなくなったとき
 ③業務外の事由で死亡、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき
 ④その他県社協が求める報告・届出等に応じない等、借受人等債務関係者としての責務を遵守しないとき

※最終返還期限までに返還完了できなかった場合、返還額(残元金)に対して年3%の延滞利子が発生します。

 

お問合せ先

福祉人材課 介護福祉士修学資金等貸付事業

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-207-2399
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時00分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

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