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介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金貸付事業

 この制度は、介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得をめざす学生に対し修学資金を貸し付け、修学を容易にすることにより、質の高い福祉人材の育成及び確保を目的としています。
 貸付後に広島県内で継続して5年間従事した場合、全額返還免除となります。

 

すでに借りている人

次の手引きを参考として、各種手続きを行なってください。

介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金養成施設卒業後の各種手続きに関する手引き2025年1月版(別タブで開きます)

返還免除(または返還完了)になるまで、随時書類提出等の手続きが必要ですので、ご留意ください。

 

これから申請を予定している人

令和8年度入学生を対象とする募集案内を掲載しています。
進学する養成施設を通じてのお申込みとなるため、受付方法や期間は養成施設により異なります。申請を希望される場合は、必ず進学する養成施設に確認をしてください。
なお、県内養成施設入学生を優先とします。県外養成施設への入学生は養成施設を通じて本会へご相談ください。

貸付事業の内容

本貸付事業は、「広島県介護福祉士修学資金等貸付実施要綱」(以下、「実施要綱」という)及び、「介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金貸付事業取扱要領」(以下、「取扱要領」という)に基づき、運営しています。
事業の詳細については、次の書類を参照してください。

令和8年度入学生対象介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金貸付事業のご案内2025年11月版(別タブで開きます)

広島県介護福祉士修学資金等貸付実施要綱2023年4月1日施行(別タブで開きます)

対象業務の範囲(介護・相談援助)

介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金貸付事業取扱要領_2024年12月25日施行(別タブで開きます)

貸付対象者

次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、養成施設を卒業後に広島県において、実施要綱第12の1の(1)に規定する返還免除対象業務に従事しようとする人を対象とします。

(1)原則として広島県に住民登録をしている
(2)広島県内の養成施設の学生である(新入学生に限る)
(3)養成施設の学生となった年度の前年度に広島県に住民登録をしていた人であり、かつ、養成施設での修学のため転居をしている

・働きながら通信課程等を受講する人も含まれます。
・就労活動に制限がない在留資格(特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国籍の人も対象となります。
・介護福祉士養成課程に修学する外国人留学生についても対象となります。

【注意】 
・高等職業訓練給付金等の国庫補助事業、本資金と同種の使途である貸付金や給付金を利用している人は貸付対象になりません。
・高等教育の修学支援新制度(授業料等減免及び給付型奨学金)との併給については、高等教育の修学支援新制度が優先されます。なお、給付型奨学金の対象者は、生活費加算は利用できません。

【本資金と併用できない制度等】
他の都道府県が実施する介護福祉士修学資金等貸付、職業訓練(介護福祉士養成科コース)受講、高等職業訓練促進給付金、生活福祉資金、母子父子寡婦(かふ)福祉資金、保育士修学資金、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金、その他本資金と使途目的が同種の給付及び貸付 等

連帯保証人

連帯保証人が一人必要です。
 資金の返還を求められた際に、債務を負担できる人が必要です。
 連帯保証人は、貸付を受けた人が貸付金の返還を求められ返還を行わない場合は、全ての返還債務を負担していただきます。 

<連帯保証人の要件>
次の(1)から(4)に該当する者
 (1)広島県内に居住し、住民登録している者(ただし、3親等以内の親族は県外在住の者も可)
 (2)日本国籍を有する者または外国籍で在留資格が永住者等の者(外国人留学生については、特例として法人による連帯保証も可)
 (3)貸付決定者(借り受け人)と連帯して債務(延滞利子含む)を返還する意思があること
 (4)返還となった場合でも、生計を維持できる収入があること

 ・原則、申請者が未成年である場合は、連帯保証人は法定代理人としてください。ただし、(1)から(4)の要件を満たさない場合は、他の連帯保証人を設定してください。
 ・外国人留学生における法人保証については、取扱要領にて詳細を確認してください。
 ・審査により、連帯保証人として適当と認められない場合があります。


貸付金額

資金種類 金額
入学準備金 200,000円以内
学費(正規の修学期間を上限とする) 月額50,000円以内
生活費加算(生活保護世帯等に限る) 年齢および居住地に対応する金額以内
就職準備金(就業中の場合は対象外) 200,000円以内
国家試験受験対策費用(介護福祉士課程に限る) 40,000円以内

 

借入申請の手続き

申請を希望する場合は、次の「申請書類送付票」の記載内容をご確認ください。
なお、申請にあたり、本貸付事業の実施要綱および取扱要領を必ずご確認ください。

介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金申請書類送付票2024年1月版(別タブで開きます)

【基本書類】
次の基本書類および住民票等の必要書類に養成施設が記載する、推薦書兼在学証明書 を添えて養成施設を通じて本会まで提出してください。進学する養成施設を通じての申込となるため、受付方法や期間は養成施設によって異なります。
なお、申請書類等は養成施設あてに送付していますので、あわせてご確認ください。

介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金借受申請書2024年4月版(別タブで開きます)

広島県介護福祉士修学資金等貸付事業における個人情報の取扱いに関する同意書2024年10月版(別タブで開きます)

 

申請受付期限

申請は養成施設を通じて行なっていただきます。進学する養成施設での申請締め切りを必ずご確認いただき手続きをしてください。
なお、次の期日は養成施設から本会に提出する受付期限です。
また、県外養成施設の入学生については、5月の申請受付終了後、貸付枠に余りがあれば、申請が可能です。

◇入学前に入学準備金の交付を希望する場合 令和8年1月9日(金曜日)本会必着

◇その他の場合 令和8年5月8日(金曜日)本会必着

 

貸付金の返還

次の(1)から(6)に該当する場合は、該当する事由が発生した日の翌月から本会が定める金額を一括または月額の均等払いで返還していただきます。
なお、最終返還期限までに返還完了できなかった場合、返還残額(元金の残額)に対して、年利3%の延滞利子が発生します。

 (1)貸付契約が解除されたとき
 (2)養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士若しくは社会福祉士として登録せず、または県内等において返還免除対象業務に従事しなかったとき
 (3)県内等において返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき(県外で従事した場合も含む)
 (4)経過措置による介護福祉士の登録要件を満たさず、登録が抹消されたとき
 (5)業務外の事由により死亡、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき
 (6)その他本会が求める報告・届出等に応じない等、借り受け人等債務関係者としての責務を遵守しないとき

 ・国家試験不合格の場合は、所定の申請手続きをすることにより、最長で連続して3回目の受験まで返還猶予が可能です。
 ・(4)については、平成29年度から令和8年度までの養成施設卒業者のみ対象です。
 ・詳細については、本貸付事業の実施要綱及び取扱要領を確認してください。

 

お問合せ先

福祉人材課 介護福祉士修学資金等貸付事業

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-207-2399
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時00分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

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