コロナ特例貸付 償還免除(返さなくてよい)について
償還免除は借受人からの申請に基づき、次の資金種類ごとに、広島県社会福祉協議会において審査のうえ決定します。
(1)緊急小口資金
(2)総合支援資金(初回貸付)
(3)総合支援資金(延長貸付)
(4)総合支援資金(再貸付)
償還免除が決定した場合、貸付金を返していただく必要はありません。
償還免除の申請が可能な時期は資金種類及び貸付決定時期により異なり、借受人本人からの申請が必要となります。
償還免除が決定した場合、貸付金を償還していただく必要はありませんが、既に償還した金額について償還免除対象外となります。
償還免除の要件
1.借受人及び世帯主の「住民税の均等割・所得割いずれも非課税」である場合
2.借受人が死亡した場合、または借受人の失踪の宣告がされている場合
3.償還免除申請時点において、次のいずれかに該当する世帯の場合
(1)生活保護を受給している
(2)精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている
(3)身体障がい者手帳(1級または2級)の交付を受けている
(4)療育手帳(マルAまたはA)の交付を受けている
4.自己破産、または個人再生の手続きを行い、免責が確定した場合
※免除要件1については、資金種類及び貸付決定時期により、住民税非課税の判定年度と免除上限額が異なります。詳細は、次の「判定年度別の免除要件と免除上限額について」をご確認ください。
免除要件1に該当する場合の判定年度別の免除要件と免除上限額について
1-1.償還免除判定年度において、借受人及び世帯主の「住民税の均等割・所得割いずれも非課税」である世帯の場合
資金種類 | 免除要件 | 免除上限額 | 償還開始時期 ※免除とならない場合 |
緊急小口資金 令和4年3月末までに申請された分 |
令和3年度または令和4年度が住民税非課税 | 償還未済全額 | 令和5年1月~ |
緊急小口資金 令和4年4月以降に申請された分 |
令和5年度が住民税非課税 | 償還未済全額 | 令和6年1月~ |
総合支援資金(初回貸付) 令和4年3月末までに申請された分 |
令和3年度または令和4年度が住民税非課税 | 償還未済全額 | 令和5年1月~ |
総合支援資金(初回貸付) 令和4年4月以降に申請された分 |
令和5年度が住民税非課税 | 償還未済全額 | 令和6年1月~ |
総合支援資金(延長貸付) | 令和5年度が住民税非課税 | 償還未済全額 | 令和6年1月~ |
総合支援資金(再貸付) | 令和6年度が住民税非課税 | 償還未済全額 | 令和7年1月~ |
1-2.償還免除判定年度以後において、借受人及び世帯主の「住民税の均等割・所得割いずれも非課税」である世帯の場合
例えば、次のとおりになります。
資金種類 | 免除要件 | 免除上限額 | 償還開始時期 |
緊急小口資金 令和4年3月末までに申請された分 |
令和5年度が住民税非課税 | 令和6年1月以降の償還未済額全額 | 令和5年1月~ |
緊急小口資金 令和4年4月以降に申請された分 |
令和6年度が住民税非課税 | 令和7年1月以降の償還未済額全額 | 令和6年1月~ |
総合支援資金(初回貸付) 令和4年3月末までに申請された分 |
令和5年度が住民税非課税 | 令和6年1月以降の償還未済額全額 | 令和5年1月~ |
総合支援資金(初回貸付) 令和4年4月以降に申請された分 |
令和6年度が住民税非課税 | 令和7年1月以降の償還未済額全額 | 令和6年1月~ |
総合支援資金(延長貸付) | 令和6年度が住民税非課税 | 令和7年1月以降の償還未済額全額 | 令和6年1月~ |
総合支援資金(再貸付) | 令和7年度が住民税非課税 | 令和8年1月以降の償還未済額全額 | 令和7年1月~ |
※免除要件1-2に該当する場合、まずは当センターへご相談ください。要件等の確認後、免除申請書(様式)等を郵送します。
償還免除の申請方法
免除要件1に該当する場合
免除申請に必要な書類
提出書類 | 備考 |
1.貸付金償還免除申請書 | ・様式は当センターから郵送する青色の封筒に同封しています。 ・太枠内にある各項目にチェック後、必ず「記入年月日」「借受人氏名(自署)」「電話番号」を記入してください。 ※必ず本人が自署してください。 |
2.現在の世帯全員分が記載された住民票の写し(原本) | ・続柄として世帯主の表記があるもの ・免除申請時点から3か月以内に発行のもの ・個人番号〈マイナンバー〉の表記がないもの を提出してください。 |
3.借受人および世帯主の同年度の「住民税の均等割・所得割がいずれも非課税」であることがわかる証明書(原本) | ※原則、借受人本人のものが必要ですが、別途、世帯主の証明書が必要な場合があります。 |
「住民税の均等割・所得割がいずれも非課税」とわかる証明書について
(1)証明書(原本)について
自治体(市区町)が発行する個人住民税の課税額を証明する書類が必要です。非課税の場合は、その旨が記載、または、税額が0円と記載されています。自治体によって「市県民税(所得・課税)証明書」「所得証明書」「課税証明書」など名称が異なるため各自治体でご確認ください。
◎住民税の「均等割」「所得割」とは
住民税は「均等割」と「所得割」で成り立っています。
◆均等割:所得の額にかかわらず均等の税額で課されるもの
◆所得割:前年の所得に応じて課税されるもの
「均等割」については、前年の所得金額が一定の金額以下の人や生活保護法による生活扶助を受けている人などは、均等割は課されません。
(2)証明書の取得方法について
・お住まいの自治体(市区町)に請求することで取得できます。
・各自治体(市区町)の窓口で取得する方法や郵送等による請求方法があります。
・手続きを行う場合は、運転免許証等の本人確認書類や印鑑を用意する必要があります。
(窓口に行く人が代理人の場合は、本人の委任状も必要となります)
・発行手数料は、1通300 円程度かかります(自治体によって異なります)。
(3)その他
確定申告や年末調整をしていない場合、住民税の申告をしなければ、課税証明書および非課税証明書が発行されない場合があります。住民税の申告方法については、お住まいの市区町の税務課等にお問い合わせください。
免除要件2・3に該当する場合
免除要件2・3に該当する場合、まずは、当センターへご相談ください。要件等の確認後、免除申請書(様式)等を郵送します。免除申請時には、免除申請書と併せて、次の書類の添付が必要です。
【免除申請に必要な添付書類】
免除要件2 (借受人死亡等) |
・死亡診断書(写)または住民票除票 |
免除要件3 (生活保護受給中・障がい者手帳交付) |
次のいずれか該当する書類 ・生活保護受給決定通知書または生活保護受給期間を証する書類 ・精神障がい者保健福祉手帳(1級)の写し ・身体障がい者手帳(1級または2級)の写し ・療育手帳(マルAまたはA)の写し |
免除要件4に該当する場合
免除要件4(自己破産等免責確定)に該当する場合、免責決定通知書等により、当センターが事実確認を行います。
償還事務処理センターからの「償還免除手続きの案内」の発送について
総合支援資金(再貸付)の貸付決定となった人について、令和6年6月以降に償還免除手続きの案内を郵送しています。
【同封の文書】
特例貸付に係る貸付金償還免除手続きのご案内(令和6年6月郵送)(別タブで開きます)
【免除申請期限】令和6年8月30日
※総合支援資金(再貸付)の貸付決定となった人の場合
当センターから送付する青色の封筒の中には、免除申請書(様式)及び返信用封筒(オレンジ色)等を同封しています。
免除申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、返信用封筒(切手を必ず貼付)により、当センターへ郵送してください。
なお、令和3年度から令和5年度が住民税非課税であったにも関わらず、まだ申請されてない人も受け付けますので、広島県コロナ特例償還事務処理センターまで、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ先
広島県コロナ特例償還事務処理センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館4階
電話:082-236-8272
受付時間:平日9時00分~17時00分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)