コロナ特例貸付 償還猶予(返すまでの期間を延期)について
コロナ特例貸付については、令和5年1月から償還が始まりましたが、やむを得ない事情等により償還が困難で一定の要件に該当する場合は、償還猶予の申請が可能です。
償還猶予が決定した場合は、償還期間が1年間猶予され、その期間は償還を行う必要がありません。
なお、償還猶予の期間が終了した後は、償還が開始されます。
償還猶予申請の対象者
「緊急小口資金」、「総合支援資金(初回貸付、延長貸付、再貸付)」を借りた人のうち、一定の要件(理由)に該当する人
なお、最終償還期限を過ぎた場合は、償還猶予の申請ができませんので、予めご了承ください。
例えば、令和6年12月31日に最終償還期限を迎える緊急小口資金の場合、令和6年12月26日までに広島県コロナ特例償還事務処理センター(以下、センター)へ申請書類の提出を必着としています。
償還猶予(返すまでの期間を延期)の要件(理由)
次の要件に該当する場合は、償還猶予の対象となります。
(1)地震や火災等に被災した場合
(2)病気療養中の場合
(3)失業、または離職中の場合
(4)奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
(5)生活困窮者自立相談支援機関(以下、自立相談支援機関)で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合
(6)市町社会福祉協議会(以下、社協)で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合
なお、申請にあたっては、償還猶予期間中、市町社協や自立相談支援機関による相談支援・見守り支援、家計改善支援、就労支援等を受けることについて、事前の同意が必要となります。
償還猶予の申請書類
償還猶予の申請にあたっては、借りた人の自署による「償還猶予申請書」と償還猶予の理由を確認できる書類の提出が必要となります。
1.償還猶予申請書
センター、またはお住まいの地域の社協や自立相談支援機関において、償還猶予の要件等を確認後に申請書をお渡しします。(必要に応じて、郵送による対応も可能です)
2.確認書類
償還猶予の要件ごとに、必要となる確認書類が異なります。
申請理由 | 確認書類 |
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1.地震や火災等に被災した場合 | 地震の場合は、自治体から発行される「罹災証明書」、または「被災証明書」コピー可 火災の場合は、消防署から発行される「罹災証明書」コピー可 |
2.病気療養中の場合 | 病院等から発行される「診断書」や「病状証明書」コピー可 または、償還猶予の申請時点において、療養中と証明できる発行日や診断内容のもの |
3.失業、または離職中の場合 | 次のいずれかの一つ 税務署や自治体から発行される「廃業届(控え)」や「廃業届証明書」、会社から発行される「退職証明書」、または「離職票」コピー可 |
4.奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合 | 償還猶予の申請時点で、借入金の償還猶予を受けていることが分かる書類 コピー可 |
5.自立相談支援機関で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還(返済)猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 | 自立相談支援機関の「調査意見書」原本 |
6.市町社協で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還(返済)猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 | 市町社協の「調査意見書」原本 |
申請書類の提出先
申請書類の提出先は次のとおりとなり、申請理由により異なります。
申請理由 | 申請書類の提出先 |
---|---|
1.地震や火災等に被災した場合 |
お住まいの地域の社協、またはセンターに申請書類(償還猶予申請書、確認書類)を提出(郵送可) |
2.病気療養中の場合 |
お住まいの地域の社協、またはセンターに申請書類(償還猶予申請書、確認書類)を提出(郵送可) |
3.失業、または離職中の場合 |
お住まいの地域の社協、またはセンターに申請書類(償還猶予申請書、確認書類)を提出(郵送可) |
4.奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合 |
お住まいの地域の社協、またはセンターに申請書類(償還猶予申請書、確認書類)を提出(郵送可) |
5.自立相談支援機関で面談等の相談を行う場合 | 自立相談支援機関が「調査意見書」を提出 |
6.市町社協で面談等の相談を行う場合 | 市町社協が「調査意見書」を提出 |
審査結果
償還猶予の審査結果は、借りた人に文書で通知を行うとともに、本制度に必要な範囲で市町社協並びに自立相談支援機関に情報提供を行います。
償還猶予期間終了後の対応について
該当者には、償還猶予期間の終了3か月前を目安に文書で通知を行なっています。
通知を受け取った後、必ず、お住いの地域にある市町社協または自立相談支援機関に連絡をし、現在の生活状況や償還が困難と考える理由などについて、面談後に報告書を提出してください。今後、関係機関による相談支援等の必要性や本会において償還免除や再猶予、さらには償還に向けた手続きの必要性等について検討を行ないます。
なお、償還猶予前に口座振替を設定している場合は、口座振替を再開します。
お問合せ先
広島県コロナ特例償還事務処理センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館4階
電話:082-236-8272
受付時間:平日9時00分~17時00分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)