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コロナ特例貸付(生活福祉資金)の貸付状況と今後の償還に伴う支援について

2023.01.10 掲載

 本会では、令和2年3月から令和4年9月までの約2年半にわたって、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、休業や失業等で減収した生活困窮世帯にコロナ特例貸付(生活福祉資金)を実施してきました。既に貸付は終了しましたが、現在もなおコロナの影響が続いている状況等を踏まえ、本会における償還等の状況や生活福祉資金の目的である自立支援にむけて、国や全国社会福祉協議会(以下、「全社協」)が推進するフォローアップ支援等について、報告します。

 

1 貸付状況について

 国の特例措置により、コロナ特例貸付として「緊急小口資金」と「総合支援資金」という2種類の資金を無利子・無担保で貸付けました。借入相談窓口となる県内の市町社会福祉協議会(以下、「市町社協」)には、多くの問い合わせや相談、借入申請の希望等が寄せられ、受付期間は延長に延長をかさねて計10回に及び、約2年半申請を受け付けました。

 その結果、本県における貸付決定件数は約39,000件、貸付決定金額は約114億円となり、過去に例を見ない貸付規模となりました。

 

2 償還状況について(償還開始の手続き・償還猶予・償還免除の対応)

 コロナ特例貸付は令和5年1月以降に償還(返済)がはじまるため、現在、借受人へ口座振替の手続きを案内する等、準備をすすめているところです。

 その一方で、国は特例措置として「住民税の所得割・均等割がいずれも非課税である世帯」や「貸付後に生活保護を受給している世帯」「重度障害で手帳を所持している世帯」については、借受人からの申請に基づき償還免除を可能としており、現在約9,500件の免除を決定しています。

 また、償還免除の要件に該当しないものの、今後の償還が困難であると認められる場合は、本人からの申請に基づき、1年間の償還猶予が可能となりました。

 本会では、コロナ特例貸付に関する償還(返済)・猶予・免除に関する業務について、償還事務処理センターをたちあげて対応しています。

広島県コロナ特例償還事務処理センターのご案内

 

3 今後の生活困窮者支援のあり方について(借受人へのフォローアップ支援)

 特例貸付は終了しましたが、多くの借受世帯はコロナ前の生活にもどれていない状況にあり、今も新たな貸付の相談等が市町社協に寄せられています。

 こうした中、償還免除の承認を受けた人や償還が困難であるとの相談があった人など、特に支援が必要と考えられる借受人の世帯に対するよりきめ細かなフォローアップ支援が必要となっています。

 本会では、今回の新型コロナウイルス感染症を契機に、改めて地域での支えあいや日頃からの取り組みの大切さを認識しており、県内の市町社協や自立相談支援機関等の関係機関・団体との連携・協働のもと、コロナ特例貸付について、適切な債権管理体制を図ることとしています。

 特に令和5年4月からは市町社協との連携を一層強化し、借受人を含めた生活困窮者への支援を行っていくこととしています。

 

お問合せ先

生活支援課

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3413(貸付担当)
   082-567-4836(償還担当)
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8時30分~17時30分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

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社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)
平日 8時30分~17時30分
(土日・祝日・年末年始は休業)

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