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コロナ特例貸付 償還猶予(返すまでの期間を延期)について

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金(コロナ特例貸付)については、令和5年1月から償還が始まりましたが、今後、やむを得ない事情等により償還が困難な場合は、償還猶予の申請が可能な場合があります。
 償還猶予が決定した場合は、償還期間が1年間猶予され、その間は償還を行う必要がありません。
 なお、償還猶予の期間が終了した後は、償還が開始されることとなります。

【用語の説明】
「償還」とは・・・借りたお金を返すこと
「償還猶予」とは・・・借りたお金を返すまでの期間を延期すること

猶予申請の対象者(令和5年10月現在)

 緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)、総合支援資金(延長貸付)の貸付決定となった人で、一定の要件(理由)に該当する人

※総合支援資金(再貸付)の貸付決定となった人については、令和6年9月頃より猶予申請を受け付ける予定です。

償還猶予(返すまでの期間を延期)の要件(理由)

(1)地震や火災等に被災した場合

(2)病気療養中の場合

(3)失業、または離職中の場合

(4)奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予(返すまでの期間を延期)を受けている場合

(5)自立相談支援機関で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還猶予(返すまでの期間を延期)を行うことが適当であるとの意見を受けた場合

(6)市区町社会福祉協議会で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還猶予(返すまでの期間を延期)を行うことが適当であるとの意見を受けた場合

※やむを得ない事情により償還が困難となり、猶予申請を希望される場合は、まずは当センターへご相談ください。

※お住まいの地域の社会福祉協議会または自立相談支援機関においても、償還猶予申請を受け付けています。

償還猶予の申請書類

 償還猶予の申請にあたっては、借受人の自署による償還猶予申請書と、償還猶予の理由を確認できる書類の提出が必要となります。

1.償還猶予申請書

※当センターまたはお住まいの地域の社会福祉協議会や自立相談支援機関にて、償還猶予の要件等を確認後に、申請書等をお渡しします(必要に応じて郵送対応も可能です)。

2.確認書類

 償還猶予申請書の提出時に、次の確認書類が必要となります。※1~4はコピーの提出が可能。

申請理由 確認書類
1.地震や火災等に被災した場合 ◆ 地震の場合、自治体から発行される「罹災証明書」、もしくは「被災証明書」コピー可
◆ 火災の場合、消防署から発行される「罹災証明書」コピー可
2.病気療養中の場合 ◆ 療養中であることがわかる、病院等から発行される「診断書」や「病状証明書」コピー可
※償還猶予の申請時点において、療養中と証明できる発行日や診断内容のもの
3.失業、または離職中の場合 ◆ 税務所や自治体から発行される「廃業届(控)」や「廃業届証明書」
◆ 会社から発行される退職証明書、もしくは「離職票」コピー可
4.奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合 ◆ 償還猶予の申請時点で、借入金の償還猶予を受けていることが分かる書類 コピー可
5.自立相談支援機関で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還(返済)猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 ◆ 借受人が自立相談支援機関で面談等により相談を行った結果、自立相談支援機関の担当者が作成する「調査意見書」原本
6.市区町社会福祉協議会で面談等を行い相談した結果、当該機関において、償還(返済)猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 ◆ 借受人が市区町社会福祉協議会で面談等により相談を行った結果、市区町社会福祉協議会の担当者が作成する「調査意見書」原本

 

申請書類の提出先

申請書類の提出先は、次のとおり申請理由により異なります。

申請理由 申請書類の提出先

1~4の申請理由

※被災、病気療養中、失業又は離職中、他の借入金の償還(返済)猶予の場合

お住まいの地域の社会福祉協議会または当センターに申請書類(償還猶予申請書、確認書類)を提出(郵送可)
5.自立相談支援機関で面談等の相談を行う場合 お住まいの地域の自立相談支援機関で面談等により相談を行った後、自立支援機関が「調査意見書」を提出
6.市町社会福祉協議会で面談等の相談を行う場合 お住まいの地域の社会福祉協議会で面談等により相談を行った後、市町社協が「調査意見書」を提出

 

審査結果

 償還猶予の審査結果は、借受人に文書通知(郵送)を行うとともに、本制度に必要な範囲で市町社会福祉協議会並びに自立相談支援機関に情報提供します。

償還猶予期間終了後の対応について

 償還猶予期間の終了に伴い、該当する借受人に文書で通知を行っています。
 ついては、関係機関による支援の必要性や本会で償還免除等の検討を行う場合がありますので、現在の生活状況や償還が困難と考える理由などについて、お住いの住所地にある市町社協または自立相談支援機関にご連絡ください。
 なお、償還猶予前に口座振替を設定している場合は、口座振替を再開します。

お問合せ先

広島県コロナ特例償還事務処理センター

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館4階
電話:082-236-8272
受付時間:平日9時00分~17時00分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

県民の皆さま

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)

平日 8時30分~17時30分
(土日・祝日・年末年始は休業)

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